クレジットカード現金化業者のサイトを見ていると、「古物商許可番号」という表記を見かけることがあります。
公安委員会から許可を受けていると書かれていると、
「古物商許可があるなら安心して利用できるのでは?」
と思うかもしれません。
一方で、古物商許可番号が見当たらない業者を見て、
「この業者は違法なのでは?」
と不安になる人もいるでしょう。
最初に知っておきたいのは、古物商許可とクレジットカード現金化そのものに対する許可は、別の話だということです。
古物商許可を取得しているからといって、クレジットカード現金化というサービス全体について、公安委員会などから安全性や適法性を保証されているわけではありません。
この記事では、クレジットカード現金化と古物商の関係について、できるだけわかりやすく解説します。
クレジットカード現金化と古物商にはどんな関係がある?
そもそも、
「クレジットカードの話なのに、なぜ古物商が関係するの?」
と疑問に思う人も多いでしょう。
理由は、クレジットカード現金化の中に、商品を買い取る仕組みを利用しているサービスがあるためです。
たとえば商品買取型では、おおまかに、
クレジットカードで商品を購入する
↓
その商品を買取業者へ売却する
↓
買取代金を受け取る
という形になります。
古物営業法では、一度使用された物品だけでなく、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」なども「古物」に含まれます。また、商品券など一定の金券類も対象です。
そのため、業者が利用者から古物に該当する商品を継続的に買い取るような営業をしている場合、古物営業法との関係が出てきます。
商品買取型の現金化では古物商許可が関係することがある
商品を利用者から買い取るタイプのサービスでは、古物商許可が関係するケースがあります。
古物商は、古物を買い受ける際、原則として取引相手の住所・氏名・職業・年齢などを確認しなければなりません。
インターネットなどを使った非対面取引についても、法令で定められた方法によって相手方を確認する必要があります。警視庁も、オンラインでの買取について本人確認方法を案内しています。
そのため、買取サービスを利用したときに、
「どうして免許証などの本人確認書類が必要なの?」
と疑問に感じたことがある人もいるかもしれません。
本人確認が行われる背景の一つには、こうした古物営業法上のルールがあります。
古物商許可を持つ現金化業者なら安全?
ここが最も気になるところでしょう。
結論からいうと、古物商許可があることだけで、その現金化業者が安全だと判断することはできません。
古物商許可は、古物営業を行うための許可です。
つまり、
「この事業者には古物商として営業する許可があります」
という意味であって、
「この会社が提供するクレジットカード現金化サービスは安全です」
という認定ではありません。
もちろん、会社情報や許可番号をきちんと掲載しているか確認することには意味があります。
ただし、
「公安委員会許可だから安心」
「古物商許可取得済みだから国公認」
などの説明だけを見て、サービス全体の安全性まで保証されていると考えないようにしましょう。
古物商許可があればクレジットカード現金化は合法なの?
古物商許可を持っていることと、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為について問題がないことも、同じ意味ではありません。
古物商許可はあくまで古物営業に関する許可です。
「ショッピング枠を現金化してよい」という許可ではありません。
日本クレジット協会は、クレジットカードのショッピング枠について、本来は商品やサービスを後払いで購入するためのものであり、現金化を目的とした利用をカード会社は認めていないと注意喚起しています。
規約違反となった場合には、カードの利用停止や強制退会、残金の一括請求などにつながる可能性があるとも案内されています。
したがって、
「古物商許可番号が書かれているから、クレジットカード現金化もカード会社から認められている」
と考えるのは適切ではありません。
古物商許可がない現金化業者は違法なの?
ここも一括りにはできません。
古物商許可が必要かどうかは、
「現金化サービスを提供しているか」ではなく、「実際にどのような取引をしているか」
によって変わります。
たとえば、利用者から古物に該当する商品を買い取る営業であれば、古物営業法との関係を確認する必要があります。
一方、利用者から商品を買い取る仕組みそのものがないサービスについてまで、
「現金化業者だから必ず古物商許可が必要」
と判断することはできません。
反対に、
「古物商許可がないから必ず違法」
とも一概にはいえません。
大切なのは、許可番号だけを見るのではなく、その業者が実際に何を販売し、何を買い取り、どのような形で利用者へお金を渡しているのかを見ることです。
キャッシュバック方式でも古物商許可は必要?
クレジットカード現金化には、商品を買い取る方式だけでなく、商品購入に対してキャッシュバックなどの名目で金銭を渡す形式もあります。
この場合も、
「現金化サービスだから古物商許可が必要」
「キャッシュバック方式だから古物商許可は絶対に不要」
と名前だけで判断するのは避けたほうがよいでしょう。
法律上どのような扱いになるかは、実際の取引内容によって判断されます。
金融庁も、形式上は商品の売買であっても、経済的な実態が貸付けである場合には貸金業に該当するおそれがあるとして注意を呼びかけています。
つまり、サービス名や取引の見た目よりも、中身を見ることが重要です。
古物商許可番号は確認したほうがいい?
商品買取型のサービスを利用しようとしているなら、運営会社や古物商許可について確認しておくことは一つの判断材料になります。
サイトを見ると、
「東京都公安委員会 第○○○○○○号」
などと記載されていることがあります。
ただし、ここで注意したいのが、
許可番号が書かれていることと、そのサービス全体が公的機関から認定されていることは別
という点です。
古物商許可番号だけを見て、
「公安委員会がこの現金化業者をおすすめしている」
「国が安全性を保証している」
と受け取らないようにしましょう。
本人確認を求められるのは怪しいから?
買取型サービスで本人確認を求められると、
「免許証を送って大丈夫?」
「個人情報を取られるのでは?」
と心配になるかもしれません。
古物商には、古物の買い取りを行う際に取引相手を確認する義務があります。また、インターネットなどを利用した非対面取引でも、一定の本人確認方法が定められています。
そのため、本人確認があること自体だけを理由に怪しい業者だと判断する必要はありません。
ただし、本人確認が必要だからといって、どんなサイトにも身分証明書を送ってよいわけではありません。
提出する前に、
- 運営会社の名称
- 所在地や連絡先
- 個人情報の取り扱い
- どのような取引を行うのか
- 手数料や最終的な受取額
などは確認しておいたほうがよいでしょう。
「古物商許可あり」だけで業者を判断しないことが大切
クレジットカード現金化業者を調べていると、
「古物商許可取得済み」
という表記が安心材料のように見えることがあります。
しかし、確認したいのは許可番号だけではありません。
特に、
「最初に説明された金額と実際の振込額が違わないか」
「後から聞いていない手数料を請求されないか」
「キャンセルすると高額な費用を請求されないか」
といった取引条件まで確認することが重要です。
金融庁は、商品の買取りをうたいながら高額なキャンセル料などを請求する「先払い買取現金化」についても注意を呼びかけています。
商品売買の形を取っていても、実態が貸付けである場合には貸金業に該当する可能性があるためです。
表面上の「許可あり」という言葉だけで判断するのではなく、実際の契約内容を見るようにしましょう。
クレジットカード現金化と古物商についてよくある疑問
古物商許可がある現金化業者なら違法ではありませんか?
古物商許可を取得していることは、その事業者が古物営業を行うための許可を受けていることを意味します。
しかし、現金化サービス全体について適法性や安全性が保証されているわけではありません。
古物商許可がない現金化業者は違法ですか?
必ずしもそうとは限りません。
古物商許可が必要かどうかは、その業者が実際にどのような取引を行っているかによって異なります。
古物商許可番号があれば安心できますか?
一つの確認材料にはなりますが、それだけで安全性を判断することはできません。
運営会社や取引内容、手数料、契約条件などもあわせて確認しましょう。
なぜ現金化業者から本人確認を求められるのですか?
商品買取型のサービスなどで古物商が商品を買い受ける場合、古物営業法に基づく本人確認が必要になることがあります。
ただし、身分証明書を提出する前には、運営会社や個人情報の取り扱いについても確認しておくことが大切です。
クレジットカード現金化はカード会社に認められていますか?
日本クレジット協会は、ショッピング枠を換金目的で利用することについて、カード会社は認めていないと案内しています。利用停止や強制退会などにつながる可能性もあるため、カード会員規約を確認しておきましょう。
まとめ|古物商許可が意味する範囲を理解して判断しよう
クレジットカード現金化について調べていると、古物商許可番号を掲載している業者を見かけることがあります。
商品買取型のサービスでは古物営業法が関係することがあり、古物商許可や本人確認が必要になるケースがあります。
ただし、一番覚えておきたいのは、
古物商許可がある=クレジットカード現金化そのものが公的に認められている
という意味ではないことです。
古物商許可は、あくまで古物営業に関する許可です。
「公安委員会許可」という表記だけで安心と判断するのではなく、どのような取引をするのか、手数料はいくらなのか、最終的にいくら受け取れるのかまで確認してから判断することが大切です。
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